認知症の夫や妻と離婚する方法

認知症の夫や妻と離婚する方法ですが、離婚裁判で認知症を「回復の見込みのない強度の精神病」として離婚するのは、ほぼ不可能と前ページで書きました。

よって、協議離婚か調停離婚で離婚しなければいけません。

ですが、強度の認知症だと、それすらも不可能と言わざるをえません。なので、あくまで初期の認知症の状態、または、認知症と診断されていない時に離婚することが前提となります。

では、どうすればいいかというと、協議離婚しかありません。認知症がひどくないうちに、離婚届を書かせて提出すればいいわけです。って、簡単に書いていますが、これって難しいですよね。でも、てっとり早いのはこれしかありません。

ちなみに、そこそこの認知症の場合でも、この手を使うしかありません。

ただし、民法では、意志無能力者のした法律行為(ここでは離婚)は、無効で後で取り消せるとなっています。認知症である限りは、軽度であろうが重度であろうが、離婚届を取り消せるわけです。

しかし、その手続きは裁判や調停で無効の確認を取らなくてはいけなくて、なかなか難しいので、それを狙ってダメ元覚悟で一か八か離婚届にサインをさせてしまう方法で離婚するしかありません。けっこうひどい事を言っていますが、それが現実です。

強度の認知症でも離婚する方法

強度の認知症でも離婚する方法があります。これが認知症で離婚する最も正攻法だと思います。

それは、認知症のの後見人に、協議又は調停で離婚を認めてもらう事です。上記のとおり、強度の認知症患者などの意志無能力者は、法律行為をすることができませんが、正常なうちに後見人をあらかじめ任命、または、認知症になってから裁判所に任命してもらう事ができ、後見人は認知症患者の利益を考え本人に代わって法律行為をすることができます。

つまり、後見人に認めてもらえたら離婚ができるわけです。

といってもハードルは高いのです。なぜなら、認知症の夫や妻の今後の人生の安定が約束されなければ後見人は離婚を認めてくれるわけがないからです。なので、離婚した後の配偶者の今後の人生が困窮しない手厚い財産分与、たとえば、介護施設に終身入る権利と費用を負担するなどの必要があるわけです。

といっても、はっきりと認知症になった夫や妻と離婚するには、この方法が一番現実的です。

ご紹介します!認知症で悩んでいるあなたへ!

はっきり言って認知症の介護は非常に大変です。育ててもらった母親・父親、愛する配偶者が認知症で違う人に変わってしまい、暴力や暴言は当たりまえで、ひどければ排泄物を投げつけてくるなどの行為もあり、介護者が精神的に参ってしまいます。

認知症患者本人も、正常に戻る瞬間は、とてもつらいものがあります。

でも、認知症は現代の医学では治らない…とあきらめていませんか?

認知症の改善をあきらめないでください。まだ手はあります。 その方法を知っておいて損はないです。

その認知症を改善したり進行を遅らせることができる方法とは?

書籍で学ぶ認知症

認知症の本ってけっこうあります。何でも安くそろう安心のアマゾンで扱っている、おすすめの認知症の書籍を紹介しておきます。

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