徘徊する認知症患者が外で物を壊した場合の損害賠償

12月5日のフジテレビ系列で放送していた「してみるテレビ!教訓のススメ」でやっていた認知症患者の例で説明します。

重度の認知症の父親を同居の娘さんが介護しています。その認知症患者はしょっちゅう徘徊し、自宅の外に出て、近所の人のものを壊したりしてクレームを受けることもよくありました。それでも、特に徘徊対策はしていませんでした。

その父親がふと目を離した隙に徘徊をし、今度は骨董店の高価な壺を壊しました。そして、骨董店から娘さんに壺の価格100万円を弁償してくれと損害賠償請求されました。

果たして、娘さんは徘徊する認知症の父親が壊した壺を弁償しなければいけないのか?というものでした。

3択であり、
A、全額弁償しなければいけない。
B、払う必要はあるが、認知症のため減額される。
C、払う必要はない。

答えは、Aの全額弁償しなければいけないというものでした。なんか、娘さんにしてみれば踏んだり蹴ったりでかわいそうです。

では、順を追ってみてみましょう。

まず、認知症患者には責任能力がありません。一方、娘さんには、認知症の父親の監督義務があります。ちゃんと監督していたことを証明できなければ、全額損害賠償する必要があります。

このケースだと、娘さんは、徘徊で近所の人からよくクレームを受けたいたにもかかわらず、何の徘徊対策もしていなかったことが問題となります。よって、全額の損害賠償は免れないと考えられます。

もし、娘さんが、徘徊対策を取っていたり、店側に明らかな落ち度があれば、Bの全額賠償ではなく減額される可能性が高くなります。

店側の落ち度はややこしいのでここでは取り上げませんが、この例の娘さんの徘徊対策としては、出入口に音の出るセンサーを取り付けて分かるようにする、GPSセンサーのついたものを身に付けさせる、洋服に名前と住所や連絡先を書いておくことなどです。

こういうことをしておけば、いくらかは減額されるでしょう。とくに、徘徊対策としては、外に出た時は分かる出入口のセンサーは有効ですし、隙をついて外に出た時用にGPSセンサーがあるとすぐに発見できます。この2つの対策をしておけば、全額損害賠償という事はまずないでしょう。

とにかく、徘徊する認知症患者の監督義務者の徘徊対策は自己責任という事を覚えておきましょう。

過去には、認知症患者の徘徊で線路内に入りはねられて死亡した自己に対し、大幅にダイヤが乱れて、払い戻しや代替輸送費などの損害賠償全額360万円を妻に負わせた裁判の判決もあります。それに、基本的に鉄道会社は、認知症患者の徘徊で受けた損害を身内などの監督義務者に請求しています。

こうなるともう、壺どころのレベルではありませんので、自らを守るためにも徘徊対策はしっかりと取っておきましょう。

ご紹介します!認知症で悩んでいるあなたへ!

はっきり言って認知症の介護は非常に大変です。育ててもらった母親・父親、愛する配偶者が認知症で違う人に変わってしまい、暴力や暴言は当たりまえで、ひどければ排泄物を投げつけてくるなどの行為もあり、介護者が精神的に参ってしまいます。

認知症患者本人も、正常に戻る瞬間は、とてもつらいものがあります。

でも、認知症は現代の医学では治らない…とあきらめていませんか?

認知症の改善をあきらめないでください。まだ手はあります。 その方法を知っておいて損はないです。

その認知症を改善したり進行を遅らせることができる方法とは?

書籍で学ぶ認知症

認知症の本ってけっこうあります。何でも安くそろう安心のアマゾンで扱っている、おすすめの認知症の書籍を紹介しておきます。

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