要介護認定を受けるためのポイント
認知症の患者さんの介護を行うには要介護認定が必要不可欠です。 介護保険を利用するには、要介護認定を受ける必要がありますし、特別介護老人ホーム、グループホーム、介護老人保健施設などの、認知症介護に必要な施設は、どれも要介護認定1以上の方でないと利用できません。
要介護認定を受けるには、役所に本人か家族が申請をして、1週間ほどで調査員が自宅などを訪ねて要介護者の状態を聞き取りにきます。 その後聞き取り調査の情報を用いてコンピューター判定や、聞き取り調査時の特記事項や、主治医の意見書などを検証し1ヶ月後ほどで、要介護認定の結果が返ってきます。
要介護認定で自立できると判断されたり、要支援判定にとどまってしまうと、本当は喜ばしいことなのですが、介護に困っている家族からすると、介護サポートが受けられないという困ったことになってしまいます。
頑張って要介護申請をしても『こんなはずでは』と嘆くような事にならないように前もって準備をすることが大切です。
要介護認定調査には必ず家族が付き添う
認知症の患者さんは、身内以外に対しては非常に紳士的、淑女的な態度をとります。 いつもはパンツもはかずに部屋を歩き回っていて、同じことを何度も質問するような患者さんでも、 他人を前にすると外向きの顔で『そんなことは無い』『日常生活に問題はない』と言い張ります。
そんな問題無さそうな回答を否定もされずに調査員さんに伝えてしまうと、要介護認定が正しく判定されるはずもありません。 予定を調整して、必ず家族(介護をしている人が)付き添いましょう。
介護をしている家族からしてみると、身内に見せる顔と他人に見せる顔のギャップに可笑しいやら悲しいやらで取り乱してしまうこともあるので要注意です。
普段の介護の日記やメモを取っておく
調査員さんに介護で何か困ったことは無いですか?と聞かれた際に、いつもは思っていることでもいきなり言葉にしようとするとうまく伝わらないことがあります。 無駄に感情的になってしまって、伝えたいことを伝えられないといったことはよくあることです。 また、身内の恥と考え、認知症患者さんの行った不始末を話したがらない介護者もおられます。
そうならないためにも、認知症の症状かな?と思った点や、介護状況や日常会話などをメモしておくことが重要です。
日常的に介護で困ったことや、気になった点などを日記やメモをつけておくことで、無駄なく調査員さんに症状を伝えることや、身内の恥でも論理的に落ち着いて話すことができます。
また、調査員さんが記入する要介護認定調査票には、特記事項という項目があります。 そこには介護者さんが困っていることや、認知症患者さんが抱えている特殊な問題などを調査員さんが書き込む項目です。
特記事項は具体的に困っている事、症状など記入があれば、介護保険審査会で考慮してくれるため非常に重要です。 普段の日記やメモからどんどん調査員に伝えておきましょう。
要介護認定の結果に満足できないとき
要介護認定の結果が患者さんの症状と比べて低く決まってしまった場合や実際の介護状況に見合うものでなかった場合、区分変更申請を提出することで要介護区分の変更を申請することができます。
本来この区分変更申請は、認定結果の認定期間内に症状が重くなった方を対象としているのですが、現状では介護保険審査会への不服申し立てがあまり利用されない、効果的ではないため、区分変更申請をするようです。
ちなみに介護保険審査会への不服申立てでは、要介護認定の結果を知らされてから60日以内に行う必要があります。 しかし、不服を申し立ててを受理され裁決されても、介護保険審査会が結果を覆すことがきまるわけではありません。 また、認定結果が不当と決まったところで、再度要介護認定の申請をすることになるだけです。
不服申立てから短くても3ヶ月、長くて6ヶ月も我慢しなければならないため、この介護保険審査会への不服申立てはあまり役立つものではありません。 認定結果に満足できない場合は、区分変更申請を行うようにしましょう。
ご紹介します!認知症で悩んでいるあなたへ!
はっきり言って認知症の介護は非常に大変です。育ててもらった母親・父親、愛する配偶者が認知症で違う人に変わってしまい、暴力や暴言は当たりまえで、ひどければ排泄物を投げつけてくるなどの行為もあり、介護者が精神的に参ってしまいます。
認知症患者本人も、正常に戻る瞬間は、とてもつらいものがあります。
でも、認知症は現代の医学では治らない…とあきらめていませんか?
認知症の改善をあきらめないでください。まだ手はあります。 その方法を知っておいて損はないです。
書籍で学ぶ認知症
認知症の本ってけっこうあります。何でも安くそろう安心のアマゾンで扱っている、おすすめの認知症の書籍を紹介しておきます。